東京高等裁判所 昭和35年(ネ)2940号 判決
控訴人(債権者) 真下鉄郎
被控訴人(債務者) 新島信郎
主文
原判決を左のとおり変更する。
控訴人本判決の正本送達後七日内に更に金二十万円の担保を立てることを条件として、浦和地方裁判所が同庁昭和三十五年(ヨ)第六八号不動産仮処分申請事件につき、同年八月二十三日なした仮処分決定を認可する。
控訴人が右担保を立てないときは、前項の仮処分決定を取消し、本件仮処分申請を却下する。
訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。
(二宮 奥野 渡辺)